Case

解決事例

これまでに手掛けた事例を厳選して紹介

これまでに手がけてきた様々な案件の中から、特に記憶に残る、または参考になる事例を厳選して紹介いたします。複雑な商事案件からお客様が直面される身近なトラブルまで、幅広い分野での解決実績をお見せすることで専門性と信頼の対応をご理解いただくことを目指しております。同様の問題をお持ちの方々が解決への糸口を見つける助けとなることを願っています。

Case01

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実刑の可能性もあったが,
執行猶予付判決を獲得したケース

Dさんのケース(男性40歳代)


Dさんは酒気帯び運転で,以前執行猶予付きの判決を受けたことがありました。 執行猶予期間は3年間でしたが,その期間中にまた酒気帯びで運転をしてしまいました。 Dさんは逮捕はされなかったのですが,捜査が続けられました。 この段階で,起訴されて実刑になるかもしれないと考えたDさんは弁護士事務所を訪れました。


弁護士は,執行猶予中に同一の犯罪を犯してしまったことから,実刑の可能性はあるとDさんに説明。 二度と酒気帯び運転をしないような仕組み作りをしなければ,裁判官から厳しい判決(実刑判決)を受けるとの緊張感のもとに方針を定めることとしました。


Dさんから詳しく事情を聴取した弁護士は,Dさんがアルコール依存の可能性があるものと考え,専門の治療機関を受診すること,アルコール依存症の自助グループに参加するなどの努力をすることをDさんに提案しました。


自分が犯罪とは縁を切りたいと思っていたDさんは,弁護士の提案を受けて,アルコール依存の治療を開始,自助グループにも参加し始めました。


その間に捜査は進み,Dさんは起訴され,法廷が開かれることとなりました。 弁護士は法廷で,この間のDさんがしてきたことをDさんの口で語らせ,またDさんの家族もDさんを支えていくことをアピールしました。


また,執行猶予期間中の犯行ではあったが,猶予期間が経過する間近であったこと(2年6ヶ月目での犯行でした),既に猶予期間は経過しており,今回執行猶予とするのに何ら差し支えないことも述べました。


このような弁護活動の結果,Dさんは執行猶予の判決を獲得できました。 執行猶予期間は5年間と最長で,また保護観察処分もついたことから,裁判官が最後まで悩んでの結論であることがわかりました。


実刑判決と執行猶予判決では雲泥の差です。このような微妙な例は,そう多くはありませんが,微妙であればあるほど,刑事弁護の力量が差になって表れます。 是非,お早めに弁護士にご相談下さい。

Case02

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痴漢行為で起訴。
保釈を勝ち取ったケース

Cさんのケース(男性20歳代)


Cさんは通勤途中で痴漢行為をしたということで逮捕されてしまいました(強制わいせつ罪)。心配したCさんの奥様が弁護士に相談。弁護士は私選弁護人となりました。


Cさんは以前も痴漢行為(迷惑防止条例違反)で罰金になったことがあるとのことで,弁護士は今回は強制わいせつ罪で条例違反よりも重い犯罪であるので,起訴されることはやむを得ないものと考え,起訴された後,早期の保釈を勝ち取るという方針を取りました。


保釈は起訴された後でないと請求できません。 また,裁判官の許可がないと保釈されません。 そこで,弁護士は起訴後すぐに保釈の請求をし,裁判官の許可を得ることができるように準備をしました。


並行して,被害者との示談を進めようとしましたが,被害者は高校生で,被害者の両親の被害感情は悪く,金銭的な解決は難しい状況でした。


このように,被害者との交渉の進展が望めない以上,Cさんの家族状況をアピールする方針を取りました。 Cさんは会社に勤めており,今まで一度罰金刑にはなっているけれども,そのことと本件以外は真面目に働いてきたこと,妻子があり,長期間勾留となれば妻子の生活も立ちゆかなくなること,今後は今回の件と同一ルートの通勤経路は利用せず,別ルートで通勤すること等です。


弁護士は書面を作成し,また,裁判官とも面接して,このような点をアピールした結果,保釈が認められました。 保釈金は前科があった為か,300万円と高めでした。


こうしてCさんは,起訴された後は,会社で勤務することができました。 刑事裁判では,執行猶予付きの判決を得られました。


このように保釈を得ることにより,Cさんは身体拘束の期間を最小限にすることができました。 保釈請求においては,裁判官にアピールする活動が不可欠であり,弁護士が必要です。 そのためには早い段階から,私選弁護人をつけておかれた方が有利です。 早めのご相談をお勧めします。

Case03

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医療事件

Dさんのケース(男性60歳代)


Dさんの奥様は,あるとき病院で簡単な手術を受けることになりました。一週間程度の入院ということであり,それほど難しい手術ではないということでした。しかし,手術中に患者の様態が急変したとの報を受け,Dさんが病院に駆けつけたところ,奥様は間もなくお亡くなりになってしまいました。医師は,奥様の様態が急に変わられたと説明するだけで,病院側にミスがあるとは言っていませんでした。しかし,Dさんは全く納得できず,弁護士事務所を訪れました。


弁護士はDさんに次のような説明をしました。「Dさんのケースは医療ミスがあるかないかが争点になるようなケースです。病院側にミスがあるのかどうか,まだはっきりしません。まずは医師の言い分を聞いてみましょう。Dさんの方でカルテなどの医療記録は取得されたとのことなので,併せてこの点についても検討してみます。」


このように弁護士は「調査」ということで,Dさんのケースを受任しました。調査においては,カルテなどの医療記録や文献を調べ,適正な医療が行われたのかどうかを調べ,レポートを作成します。 必要があれば,医師の説明に立ち会い,より詳しい内容をヒアリングします。


このような調査を経た結果,Dさんの奥様のケースは,医師の過失は全くないとは言い切れないが,微妙なものであることが明らかになりました。このようなレポートを弁護士は作成し,Dさんに提出しました。後日,Dさんは「家族も含め検討しました。私は妻の為に訴訟をやってでも医師の責任を明らかにしたかったのですが,息子たちは反対でした。妻は穏やかな性格の人間でしたから,争いごとは好まないでしょう。訴訟まではしないことにしました。ありがとうございました」との連絡が入りました。


このように,Dさんのケースは調査のみで終了しました。当初は,医師の対応に全く納得されなかったDさんでしたが,弁護士作成のレポートにより,気持ちが整理され,落ち着きを取り戻したように見受けられました。


調査を経て,交渉に進むケースもありますが,調査のみで終了するケースもあります。当事務所としては,疑問や割り切れなさを持たれる皆様のお役に立つべく,調査のレポートを作成いたします。 是非,ご相談下さい。

Case04

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債務整理

Cさんのケース(男性40歳代)


Cさんは一軒家のマイホームに住んでいましたが,ギャンブルが好きで,サラ金から借金をし,気がついてみるとサラ金への債務が350万円となり,通常の支払いができない状況になってしまいました。 住宅ローンは延滞もなく支払ってきたので,自己破産はなんとか避けたいと思い,弁護士事務所を訪れました。


弁護士はCさんから負債の状況のほか,資産についても尋ねました。 資産は,Cさん名義の一軒家のマイホームのみ。住宅ローンを融資している銀行の抵当権がついており,オーバーローンの状態でした。Cさんは会社員として,そこそこの給料はあったので,弁護士は住宅ローン特則付きの個人再生という手段がありますと,Cさんに提案しました。個人再生というのは,裁判所に申立をし,借金をカットする手法です。カットになる借金はサラ金などで,住宅ローンはカットにはなりません。 Cさんはサラ金への債務が350万円なので,これは100万円にできる可能性があります。100万円の債務にして,これを36回で支払いますから,月に3万円をサラ金への返済に回すことができれば(住宅ローンは別です),債務を返済できることになるのです。もちろん,自己破産は回避できます。


弁護士がこのような提案をしたところ,Cさんの同意が得られましたので,その方針で弁護士は依頼を受けました。 弁護士が受任しますと,まず債権者に通知を出します。 この段階でサラ金には支払いをストップします(住宅ローンは払い続けます)。これによりCさんは,その能力からすると過大なサラ金への支払いから逃れることができるのです。もっとも,債務の返済のステップは始まったばかりなので,気を抜いてはいけません。 今後,少なくとも3万円については支払っていかなければなりませんので,弁護士の預り金口座に3万円ずつ積み立てることをしました。


受任してから4ヶ月ほどで,弁護士は必要書類を収集できたので,裁判所に申し立てを行いました。申し立てを行ってから半年ほどで,債務を100万円にまで圧縮するとの計画が裁判所から認められました。あとはCさんがサラ金に月々3万円を支払っていけばよいこととになります。


このように住宅ローンのある方でも,自宅を守りながら借金を整理することができますので,個人再生は利用価値の高い手続です。債務整理と一口に言っても,今回説明した個人再生のほかに破産という手続きもありますし,手続きの選択が非常に重要です。是非,弁護士に相談し,適切な選択ができるようアドバイスを受けて下さい。

Case05

カウンセリング・ヒーリング29
夫が交通事故で高次脳機能障害に。
訴訟を提起して増額解決

Dさんのケース(女性30歳代)


Dさんのご主人は,自転車に乗っていたところ,信号機のない交差点で自動車にはねられ,一時意識不明となりました。 その後,意識は回復し,身体の障害はなかったのですが,記憶障害や注意障害といった障害が後遺障害として残りそうであり,仕事への復職はかなり難しいと医師から説明を受けました。夫の復職が難しいことを知り,今後の生活設計に不安をもったDさんは交通事故に詳しい弁護士に相談に行きました。


弁護士は,早速,Dさんのご主人のケースの依頼を受け,損害賠償額に関する調査を行いました。症状固定を待って,自賠責の被害者請求も代理で行いました。


自賠責にDさんのご主人は高次脳機能障害3級という認定を受け,自賠責から2219万円の支払いを受けました。将来について不安のあったDさんには,この自賠責保険金は一息つけるものでした。


しかし,弁護士にとっては,自賠責保険金の取得は損害賠償の通過点でしかありません。


任意保険からの提示額と裁判基準との間に大きな差があり,交渉などの手法ではこの差が埋まらないと考えた弁護士は,訴訟を提起。その中で,3級であっても,Dさんのご主人は,付添いの必要性があると主張し,症状固定後の介護料も認められるなど,大幅な増額を勝ち取ることが出来ました。


重度の後遺障害の場合には,今後の生活をどうするのかという問題が切迫した問題となってきます。その為,被害者家族の生活に配慮した弁護活動が求められることになります。


当事務所では重度の後遺障害のケースを多数扱ってきましたので,是非ご相談下さい。

Case06

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死亡事故。刑事事件での対応と民事訴訟。

Cさんのケース(男性50歳代) Cさんの長男は交通事故に遭い,お亡くなりになりました。 ご長男はまだ独身だったので,CさんとCさんの奥様が長男の相続人でした。


ご長男は,横断歩道を渡っていたときに,加害者にはねられ,加害者はそのまま逃走したということでした。 ご長男がお亡くなりになって,49日を過ぎたころに,加害者が見つかり,警察に逮捕されました。


Cさんは,警察官や検察官に事情聴取で呼び出され,検察官からは加害者が交通事故を起こしたこと,ひき逃げをしたことは認めており,起訴して正式に裁判になる予定であるとの説明を受けました。 そして,「被害者の遺族は被害者参加することができるので参加するのかどうか検討をしてほしい」と言われました。


それまで裁判などには全く縁がなかったCさんですが,息子の無念を少しでも晴らすことができないかとの思いで,交通事故に詳しい弁護士の事務所を訪れました。


弁護士は,刑事事件(加害者にどのような刑を与えるか)と民事事件(損害賠償)の双方に対応する必要があることをCさんに説明。加害者の刑を決める裁判官に意見を述べたいというCさんの意向を受けて,被害者参加の手続きをとり,Cさんと共に法廷での公判に参加しました。


被害者参加により,法廷でどのような証拠が提出されたのか,加害者がどのような人物で,どのような供述をしているか等がCさんにも分かりました。


加害者は,地方裁判所で実刑判決を受け,加害者が控訴しなかったことから,刑は確定し,加害者は刑務所に収容されました。


弁護士は,刑事事件が加害者の実刑で終わったことから,民事事件(損害賠償)の手続きをすることとしました。 Cさんは,加害者側の任意保険会社と示談する気はないので,訴訟をして,判決を取得してほしいというものであったので,弁護士は訴訟を提起しました。


民事の訴訟では,刑事事件の被害者参加の際に取得した記録を証拠として活用。加害者側の弁護士は,損害額の点を争った以外は争わなかったので,提訴から8ヶ月ほどで判決となりました。 判決は,裁判基準に沿ったものであったので,Cさんは控訴しないことを決め,加害者側も控訴しなかったことから,確定しました。


このように刑事事件も民事事件も法廷に臨むとなると,専門的な知識が必要になってきます。是非弁護士に相談して進めるようにしてください。

Case07

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夫の不貞行為相手に慰謝料を請求

Dさんのケース(女性30歳代)


Dさんは,夫(会社員)と子ども(小学生)との3人暮らし。 夫は真面目に仕事をしていたのですが,どうも最近は様子がおかしく,帰りが非常に遅いということが続きました。 不審を感じたDさんが,調査会社を使って調べたところ,夫が職場の女性とホテルに入ったという証拠をつかみました。 それを夫に突きつけたところ,夫は当初は謝り,女性とは別れるといっていたのですが,あるとき,家を出て行ってしまいました。


夫とは別れる気持ちのないDさんは,夫の不貞相手に慰謝料請求したいと思い,弁護士事務所を訪れました。


不貞行為をした相手方には慰謝料請求ができます。もっとも重要なのは証拠です。Dさんの場合は,調査会社に撮ってもらった写真が重要な証拠となります。


慰謝料の額は,夫との離婚をするのか,しないのかで違ってきます。 離婚した場合は,200万~300万円。離婚をしない場合は100万~150万円が相場といわれており,金額が違ってきます。 Dさんは,夫との離婚を希望していなかったのですが,Dさんの希望を考慮して,相手の女性に対して300万円を請求する内容証明郵便を弁護士名で出しました。


相手から何ら回答がなかった為,弁護士は訴訟を裁判所に申し立てました。 結局,相手方にも弁護士がつき,裁判所の勧告もあり,120万円で和解をすることになりました。 不貞を理由とした慰謝料請求は,最終的に訴訟になることも多く,弁護士にご依頼になることが多いものの一つです。 どの程度のものがあれば,証拠上認められるのかについては,裁判所がどこまでの証拠があれば認めるかという知識が必要となってきますので,この点からも弁護士への相談をお勧めします。

Case08

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有責配偶者からの離婚請求。
誠意を尽くして訴訟提起後,和解して離婚

Cさんのケース(男性40歳代) Cさんは妻(主婦)と子ども3歳の3人暮らし。 妻とは子どもが生まれてから,なんとなくセックスレスになってしまっていました。 妻は,子どもにかかりきりであり,Cさんのことをかまってくれません。 そんな中,Cさんは同じ職場の女性と肉体関係をもってしまいました。そして,妻とはもうやっていけないと思うようになり,離婚を決意して別居しました。 Cさんは妻と離婚について話し合いましたが,妻からは「離婚に応じない」の一点張りで,話し合いらしい話し合いもできないままであったため,弁護士のもとを訪れました。


Cさんのように,不貞行為をしてしまうと,「有責配偶者」ということになってしまいます。 有責配偶者からの離婚請求は,そうでない場合と比べて厳しい条件でしか認められません。 これは裁判所が,身勝手な離婚は認めないとの立場をとっているからです。 そこで,弁護士としては,できるだけ誠意を尽くして,離婚について納得してもらうというアプローチになります。


この方針からCさんは,不貞関係にあった女性とは別れ,妻側には法律で定められた婚姻費用(生活費)を支払い,子どもへの面会交流をするなどしていきました。


このようなことを時間をかけて行った結果,離婚は訴訟にはなりましたが,最終的には和解で離婚することができました。 もっとも,その為には,1200万円ほどを慰謝料を含む解決金として支払わなければなりませんでしたが。


このように,有責配偶者からの離婚は,方針を立て,粘り強い折衝をしていくことが必要となる場合が多いです。 弁護士のアドバイスは不可欠といえますが,有責配偶者側からの相談には不慣れな方もいますので,経験のある弁護士へのご相談・ご依頼をお勧めします。

Case09

離婚後、夫名義の自宅に住み続けることができるのか。

 妻と夫は、性格の不一致のため、離婚することを合意し、中学3年生の子どもは妻が親権者となって引き取ることを合意しました。妻としては、子どもが高校受験を控えているため、高校受験が終わり、新しい住居が見つかるまで、夫名義(所有)の自宅に住み続けたいと考えていました。しかし、夫は、離婚するのであれば、自宅を売却したいので、妻に自宅を出るように求めていました。困った妻が当事務所にご相談され、受任し調停を申し立てて、話し合うことにしました。

 夫には、

①離婚後、妻が夫名義の自宅に居住していても、任意に退去しなければ、訴訟を提起する必要があり、手間と時間がかかること。

②落ち着くまで妻が自宅に居住することを認めなければ、離婚できないこと(離婚しなければ、妻は夫名義の自宅に住み続けれらるので)。

③離婚しなければ、婚姻費用の支払い義務が生じ続けること。

を説明し、当面の間、妻と子どもが夫名義の自宅に居住することを承諾してもらいました。妻としても、落ち着いたら自宅を退去する予定でしたので、それを前提に、養育費について、

(A)妻が夫名義の自宅に住んでいる場合の養育費(自宅使用料を考え、相当額の養育費より低額)

(B)妻が夫名義の自宅から退去した場合の養育費(相当額)

という場合分けをして、離婚を成立させました。

養育費について、場合分けして定めることにより、妻が自宅退去後、再度、養育費増額調停を申し立てなければならないという手間を省くことができました。

Case10

空き家の撤去

 Aさんは、長年B(夫)さんに土地を貸しており、BさんとCさん(妻)はその土地の上に自宅を建てて暮らしていました。しかし、賃貸借契約が継続し、また、自宅もそのままにしたまま、BCさん夫婦は亡くなってしまいました。その自宅は長年(20年以上)放置され、市からも危険なのでなんとかするように求められたAさんが当事務所へ相談へいらっしゃいました。

 Aさんの考えとしては、

①撤去費用はAさんが支払うつもりがある(土地を有効活用できるので)。

②BC夫婦の相続人を探して、自宅の名義変更をAさんにしてもらい、その上で、Aさんが自宅を撤去したい。

というものでした。

 Aさんの希望を実現するため、戸籍を辿り、相続人の調査かをしました。すると、BC夫婦の甥(D)が相続人であることが判明しました。

まず、Dさん宛に事情を説明する手紙を書き、話し合いをした旨、お伝えしました。

DさんとBC夫婦は面識がなく、Dさんは驚いた様子でしたが、何度も丁寧に相談し、名義変更をしない場合のリスク(Dさんが撤去費用を負担しなければならないなど)を理解いただきました。

その後、DさんからAさんへ自宅の名義変更を行い、Aさんは空き家となっていた自宅を撤去することが出来ました。名義変更に際しては、登記や税金の問題もあるので、司法書士や税理士との連携もして進めていきたました。

 相続人を探し、撤去の交渉をすることも可能です。諦めないで、1度、お早めに当事務所までご相談ください。