Case

解決事例

これまでに手掛けた事例を厳選して紹介

これまでに手がけてきた様々な案件の中から、特に記憶に残る、または参考になる事例を厳選して紹介いたします。複雑な商事案件からお客様が直面される身近なトラブルまで、幅広い分野での解決実績をお見せすることで専門性と信頼の対応をご理解いただくことを目指しております。同様の問題をお持ちの方々が解決への糸口を見つける助けとなることを願っています。

Case01

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実刑の可能性もあったが,
執行猶予付判決を獲得したケース

Dさんのケース(男性40歳代)


Dさんは酒気帯び運転で,以前執行猶予付きの判決を受けたことがありました。 執行猶予期間は3年間でしたが,その期間中にまた酒気帯びで運転をしてしまいました。 Dさんは逮捕はされなかったのですが,捜査が続けられました。 この段階で,起訴されて実刑になるかもしれないと考えたDさんは弁護士事務所を訪れました。


弁護士は,執行猶予中に同一の犯罪を犯してしまったことから,実刑の可能性はあるとDさんに説明。 二度と酒気帯び運転をしないような仕組み作りをしなければ,裁判官から厳しい判決(実刑判決)を受けるとの緊張感のもとに方針を定めることとしました。


Dさんから詳しく事情を聴取した弁護士は,Dさんがアルコール依存の可能性があるものと考え,専門の治療機関を受診すること,アルコール依存症の自助グループに参加するなどの努力をすることをDさんに提案しました。


自分が犯罪とは縁を切りたいと思っていたDさんは,弁護士の提案を受けて,アルコール依存の治療を開始,自助グループにも参加し始めました。


その間に捜査は進み,Dさんは起訴され,法廷が開かれることとなりました。 弁護士は法廷で,この間のDさんがしてきたことをDさんの口で語らせ,またDさんの家族もDさんを支えていくことをアピールしました。


また,執行猶予期間中の犯行ではあったが,猶予期間が経過する間近であったこと(2年6ヶ月目での犯行でした),既に猶予期間は経過しており,今回執行猶予とするのに何ら差し支えないことも述べました。


このような弁護活動の結果,Dさんは執行猶予の判決を獲得できました。 執行猶予期間は5年間と最長で,また保護観察処分もついたことから,裁判官が最後まで悩んでの結論であることがわかりました。


実刑判決と執行猶予判決では雲泥の差です。このような微妙な例は,そう多くはありませんが,微妙であればあるほど,刑事弁護の力量が差になって表れます。 是非,お早めに弁護士にご相談下さい。

Case02

カウンセリング・ヒーリング29
夫が交通事故で高次脳機能障害に。
訴訟を提起して増額解決

Dさんのケース(女性30歳代)


Dさんのご主人は,自転車に乗っていたところ,信号機のない交差点で自動車にはねられ,一時意識不明となりました。 その後,意識は回復し,身体の障害はなかったのですが,記憶障害や注意障害といった障害が後遺障害として残りそうであり,仕事への復職はかなり難しいと医師から説明を受けました。夫の復職が難しいことを知り,今後の生活設計に不安をもったDさんは交通事故に詳しい弁護士に相談に行きました。


弁護士は,早速,Dさんのご主人のケースの依頼を受け,損害賠償額に関する調査を行いました。症状固定を待って,自賠責の被害者請求も代理で行いました。


自賠責にDさんのご主人は高次脳機能障害3級という認定を受け,自賠責から2219万円の支払いを受けました。将来について不安のあったDさんには,この自賠責保険金は一息つけるものでした。


しかし,弁護士にとっては,自賠責保険金の取得は損害賠償の通過点でしかありません。


任意保険からの提示額と裁判基準との間に大きな差があり,交渉などの手法ではこの差が埋まらないと考えた弁護士は,訴訟を提起。その中で,3級であっても,Dさんのご主人は,付添いの必要性があると主張し,症状固定後の介護料も認められるなど,大幅な増額を勝ち取ることが出来ました。


重度の後遺障害の場合には,今後の生活をどうするのかという問題が切迫した問題となってきます。その為,被害者家族の生活に配慮した弁護活動が求められることになります。


当事務所では重度の後遺障害のケースを多数扱ってきましたので,是非ご相談下さい。

Case03

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死亡事故。刑事事件での対応と民事訴訟。

Cさんのケース(男性50歳代) Cさんの長男は交通事故に遭い,お亡くなりになりました。 ご長男はまだ独身だったので,CさんとCさんの奥様が長男の相続人でした。


ご長男は,横断歩道を渡っていたときに,加害者にはねられ,加害者はそのまま逃走したということでした。 ご長男がお亡くなりになって,49日を過ぎたころに,加害者が見つかり,警察に逮捕されました。


Cさんは,警察官や検察官に事情聴取で呼び出され,検察官からは加害者が交通事故を起こしたこと,ひき逃げをしたことは認めており,起訴して正式に裁判になる予定であるとの説明を受けました。 そして,「被害者の遺族は被害者参加することができるので参加するのかどうか検討をしてほしい」と言われました。


それまで裁判などには全く縁がなかったCさんですが,息子の無念を少しでも晴らすことができないかとの思いで,交通事故に詳しい弁護士の事務所を訪れました。


弁護士は,刑事事件(加害者にどのような刑を与えるか)と民事事件(損害賠償)の双方に対応する必要があることをCさんに説明。加害者の刑を決める裁判官に意見を述べたいというCさんの意向を受けて,被害者参加の手続きをとり,Cさんと共に法廷での公判に参加しました。


被害者参加により,法廷でどのような証拠が提出されたのか,加害者がどのような人物で,どのような供述をしているか等がCさんにも分かりました。


加害者は,地方裁判所で実刑判決を受け,加害者が控訴しなかったことから,刑は確定し,加害者は刑務所に収容されました。


弁護士は,刑事事件が加害者の実刑で終わったことから,民事事件(損害賠償)の手続きをすることとしました。 Cさんは,加害者側の任意保険会社と示談する気はないので,訴訟をして,判決を取得してほしいというものであったので,弁護士は訴訟を提起しました。


民事の訴訟では,刑事事件の被害者参加の際に取得した記録を証拠として活用。加害者側の弁護士は,損害額の点を争った以外は争わなかったので,提訴から8ヶ月ほどで判決となりました。 判決は,裁判基準に沿ったものであったので,Cさんは控訴しないことを決め,加害者側も控訴しなかったことから,確定しました。


このように刑事事件も民事事件も法廷に臨むとなると,専門的な知識が必要になってきます。是非弁護士に相談して進めるようにしてください。