解決事例
これまでに手掛けた事例を厳選して紹介
これまでに手がけてきた様々な案件の中から、特に記憶に残る、または参考になる事例を厳選して紹介いたします。複雑な商事案件からお客様が直面される身近なトラブルまで、幅広い分野での解決実績をお見せすることで専門性と信頼の対応をご理解いただくことを目指しております。同様の問題をお持ちの方々が解決への糸口を見つける助けとなることを願っています。
Dさんのケース(女性30歳代)
Dさんは,夫(会社員)と子ども(小学生)との3人暮らし。 夫は真面目に仕事をしていたのですが,どうも最近は様子がおかしく,帰りが非常に遅いということが続きました。 不審を感じたDさんが,調査会社を使って調べたところ,夫が職場の女性とホテルに入ったという証拠をつかみました。 それを夫に突きつけたところ,夫は当初は謝り,女性とは別れるといっていたのですが,あるとき,家を出て行ってしまいました。
夫とは別れる気持ちのないDさんは,夫の不貞相手に慰謝料請求したいと思い,弁護士事務所を訪れました。
不貞行為をした相手方には慰謝料請求ができます。もっとも重要なのは証拠です。Dさんの場合は,調査会社に撮ってもらった写真が重要な証拠となります。
慰謝料の額は,夫との離婚をするのか,しないのかで違ってきます。 離婚した場合は,200万~300万円。離婚をしない場合は100万~150万円が相場といわれており,金額が違ってきます。 Dさんは,夫との離婚を希望していなかったのですが,Dさんの希望を考慮して,相手の女性に対して300万円を請求する内容証明郵便を弁護士名で出しました。
相手から何ら回答がなかった為,弁護士は訴訟を裁判所に申し立てました。 結局,相手方にも弁護士がつき,裁判所の勧告もあり,120万円で和解をすることになりました。 不貞を理由とした慰謝料請求は,最終的に訴訟になることも多く,弁護士にご依頼になることが多いものの一つです。 どの程度のものがあれば,証拠上認められるのかについては,裁判所がどこまでの証拠があれば認めるかという知識が必要となってきますので,この点からも弁護士への相談をお勧めします。
誠意を尽くして訴訟提起後,和解して離婚
Cさんのケース(男性40歳代) Cさんは妻(主婦)と子ども3歳の3人暮らし。 妻とは子どもが生まれてから,なんとなくセックスレスになってしまっていました。 妻は,子どもにかかりきりであり,Cさんのことをかまってくれません。 そんな中,Cさんは同じ職場の女性と肉体関係をもってしまいました。そして,妻とはもうやっていけないと思うようになり,離婚を決意して別居しました。 Cさんは妻と離婚について話し合いましたが,妻からは「離婚に応じない」の一点張りで,話し合いらしい話し合いもできないままであったため,弁護士のもとを訪れました。
Cさんのように,不貞行為をしてしまうと,「有責配偶者」ということになってしまいます。 有責配偶者からの離婚請求は,そうでない場合と比べて厳しい条件でしか認められません。 これは裁判所が,身勝手な離婚は認めないとの立場をとっているからです。 そこで,弁護士としては,できるだけ誠意を尽くして,離婚について納得してもらうというアプローチになります。
この方針からCさんは,不貞関係にあった女性とは別れ,妻側には法律で定められた婚姻費用(生活費)を支払い,子どもへの面会交流をするなどしていきました。
このようなことを時間をかけて行った結果,離婚は訴訟にはなりましたが,最終的には和解で離婚することができました。 もっとも,その為には,1200万円ほどを慰謝料を含む解決金として支払わなければなりませんでしたが。
このように,有責配偶者からの離婚は,方針を立て,粘り強い折衝をしていくことが必要となる場合が多いです。 弁護士のアドバイスは不可欠といえますが,有責配偶者側からの相談には不慣れな方もいますので,経験のある弁護士へのご相談・ご依頼をお勧めします。
Case03
妻と夫は、性格の不一致のため、離婚することを合意し、中学3年生の子どもは妻が親権者となって引き取ることを合意しました。妻としては、子どもが高校受験を控えているため、高校受験が終わり、新しい住居が見つかるまで、夫名義(所有)の自宅に住み続けたいと考えていました。しかし、夫は、離婚するのであれば、自宅を売却したいので、妻に自宅を出るように求めていました。困った妻が当事務所にご相談され、受任し調停を申し立てて、話し合うことにしました。
夫には、
①離婚後、妻が夫名義の自宅に居住していても、任意に退去しなければ、訴訟を提起する必要があり、手間と時間がかかること。
②落ち着くまで妻が自宅に居住することを認めなければ、離婚できないこと(離婚しなければ、妻は夫名義の自宅に住み続けれらるので)。
③離婚しなければ、婚姻費用の支払い義務が生じ続けること。
を説明し、当面の間、妻と子どもが夫名義の自宅に居住することを承諾してもらいました。妻としても、落ち着いたら自宅を退去する予定でしたので、それを前提に、養育費について、
(A)妻が夫名義の自宅に住んでいる場合の養育費(自宅使用料を考え、相当額の養育費より低額)
(B)妻が夫名義の自宅から退去した場合の養育費(相当額)
という場合分けをして、離婚を成立させました。
養育費について、場合分けして定めることにより、妻が自宅退去後、再度、養育費増額調停を申し立てなければならないという手間を省くことができました。