2026.07.03
相続問題2
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2024/07/02
こんにちは、法律事務所大地です。
遺産分割協議をするときに、まず、必要となるものはご存じでしょうか?被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍(原戸籍・除籍も含む)です。何度も本籍地を変えている方ですと、これまで、取得が大変でした。各市区町村役場へ小為替を添えて郵送で請求する必要がありましたので、、、、。
しかし、2024年3月1日から広域交付制度が導入されたことで、最寄りの市区町村役場で請求できるようになりました。ただし、この制度を利用することができるのは、相続人(配偶者、父母などの直系尊属、子などの直系卑属)に限られます。つまり、弁護士のような代理人は利用できないということです。
今後は、弁護士ではなく、ご本人に戸籍等を取得してもらうようにお願いする機会が増えていくかと思います(その方が早いので)。もちろんこのような場合でも、方法はしっかり説明いたしますので、ご安心ください。
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法律事務所大地
住所:千葉県千葉市中央区
中央4丁目8−7
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