自己破産できる条件とは?

query_builder 2026/09/03
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債務整理の制度として、借金の返済が免除される自己破産があります。
自己破産には条件があるため、内容を確認したうえで選択することが重要です。
そこで今回は、自己破産ができる条件について紹介します。
▼自己破産ができる条件
■債務の支払いが不能である
債務の支払い能力がなく、一般的かつ継続的な返済ができない状態のことです。
裁判所では、借金額・財産・生活環境などを客観的に評価し、支払い能力について判断します。
不動産・土地・車などの財産を処分することで返済が可能であれば、支払い不能とは判断されません。
■非免責債権が理由ではない
自己破産を行っても、税金・年金・罰金・養育費など「非免責債権」と呼ばれるものについては免除されません。
公益上の理由があり、特定の債権者を保護するために設けられた制度が自己破産です。
免除されないものを理由とした自己破産は認められません。
■免責不許可事由に該当していない
制度が定めている、免責許可事由に該当していないことも条件です。
ギャンブルによる浪費・債権者と金銭売買・自ら財産を減少させることなどが該当します。
また、裁判所への虚偽申告や説明を拒否した場合も、原則として自己破産は認められません。
▼まとめ
自己破産ができる条件には、以下の3つがあります。
・債務の支払いが不能である
・非免責債権が理由ではない
・免責不許可事由に該当していない
自己破産には一定の条件を満たす必要があるため、手続きの前に確認しておくことが大切です。
千葉市の『法律事務所大地』では、法律問題に関する幅広い分野で専門的なサポートを行っております。
自己破産を検討している方は、ご相談ください。


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法律事務所大地

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中央4丁目8−7

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