遺産分割協議書が必要なケースは?

query_builder 2025/01/21
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遺産相続の際には、さまざまな場面で遺産分割協議書が必要になります。
しかし、どのような場合に遺産分割協議書が必要になるか、ご存じない方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、遺産分割協議書が必要なケースを紹介いたします。
▼遺産分割協議書が必要なケース
■遺言書が無く相続人が複数いる場合
遺言書が残されておらず、相続人が複数いる場合は、遺産の分割方法を話し合う必要があります。
とくに法定相続分とは異なる分け方を希望する場合には、遺産分割協議書の作成が不可欠です。
■相続登記や相続税申告が必要な場合
不動産や自動車などの相続では、相続登記と呼ばれる名義変更が必要なため、遺産分割協議書を求められる場合があります。
また、相続税の申告時に特例を活用する場合も、遺産分割協議書が必要です。
例えば、小規模宅地の特例の場合、被相続人が住んでいた不動産の相続税評価額を最大80%減額できます。
このような制度を活用するためにも、協議書の作成を怠らないようにしましょう。
■トラブルを未然に防ぎたい場合
遺産分割では、親族間のトラブルが発生しやすいです。
最初は全員が納得した内容であっても、後から不満が出ることがあります。
そのため、遺産分割協議書を作成しておけば、トラブルを防ぐ証拠として機能するでしょう。
▼まとめ
遺産分割協議書は、以下のような場合に必要になります。
・遺言書が無く相続人が複数いる場合
・相続登記や相続税申告が必要な場合
・トラブルを未然に防ぎたい場合
スムーズな相続を実現するために、適切に遺産分割協議書の作成を行いましょう。
千葉市の『法律事務所大地』は、遺産分割協議書に関するご相談を承っております。
経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添った対応をいたしますので、ぜひご相談ください。
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法律事務所大地

住所:千葉県千葉市中央区

中央4丁目8−7

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