2026.10.01
遺産分割調停の流れとは
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2025/01/28
コラム
家庭裁判所を通じて相続人同士が話し合いを行い、合意を目指す手続きを「遺産分割調停」と言います。
この調停をスムーズに進めるためには、事前に流れを理解しておくことが重要です。
この記事では、遺産分割調停の流れを紹介いたします。
▼遺産分割調停の流れ
?必要書類の準備と申立て
遺産分割調停を始めるには、申立書・事情説明書・戸籍謄本・住民票などの必要書類を揃えます。
これらを準備したら、相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、または相続人同士で決定した裁判所に申し立てを行いましょう。
申立て後、約2週間で家庭裁判所から調停期日通知書が郵送されます。
?遺産分割調停の実施
調停期日が決まったら、家庭裁判所に赴きます。
申立人と相手方が別々の待合室を使用するため、直接顔を合わせることは避けられるでしょう。
調停自体は調停室で行われ、申立人と相手方が個別に調停委員と話し合います。
また、遺産分割調停は1回で終了することは少なく、通常は4~8回程度、半年から1年ほどかけて話し合いが続くことも多いです。
?調停調書の作成
調停で合意に至った場合、調停調書が作成されます。
この調停調書は遺産分割協議書と同じ効力を持ち、預貯金の名義変更や不動産の相続登記に使用できます。
一方で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判に移行することになるでしょう。
▼まとめ
遺産分割調停の流れは、以下のとおりです。
?必要書類の準備と申立て
?遺遺産分割調停の実施
?調停調書の作成
必要書類の準備から調停期日の進行まで、一つひとつ丁寧に進めることが求められるでしょう。
遺産分割に関するお悩みがある方は、千葉市の『法律事務所大地』までご連絡ください。
法律の専門家である弁護士が、スムーズに解決いたします。
この調停をスムーズに進めるためには、事前に流れを理解しておくことが重要です。
この記事では、遺産分割調停の流れを紹介いたします。
▼遺産分割調停の流れ
?必要書類の準備と申立て
遺産分割調停を始めるには、申立書・事情説明書・戸籍謄本・住民票などの必要書類を揃えます。
これらを準備したら、相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、または相続人同士で決定した裁判所に申し立てを行いましょう。
申立て後、約2週間で家庭裁判所から調停期日通知書が郵送されます。
?遺産分割調停の実施
調停期日が決まったら、家庭裁判所に赴きます。
申立人と相手方が別々の待合室を使用するため、直接顔を合わせることは避けられるでしょう。
調停自体は調停室で行われ、申立人と相手方が個別に調停委員と話し合います。
また、遺産分割調停は1回で終了することは少なく、通常は4~8回程度、半年から1年ほどかけて話し合いが続くことも多いです。
?調停調書の作成
調停で合意に至った場合、調停調書が作成されます。
この調停調書は遺産分割協議書と同じ効力を持ち、預貯金の名義変更や不動産の相続登記に使用できます。
一方で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判に移行することになるでしょう。
▼まとめ
遺産分割調停の流れは、以下のとおりです。
?必要書類の準備と申立て
?遺遺産分割調停の実施
?調停調書の作成
必要書類の準備から調停期日の進行まで、一つひとつ丁寧に進めることが求められるでしょう。
遺産分割に関するお悩みがある方は、千葉市の『法律事務所大地』までご連絡ください。
法律の専門家である弁護士が、スムーズに解決いたします。
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法律事務所大地
住所:千葉県千葉市中央区
中央4丁目8−7
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