遺産放棄と相続放棄の違いは?

query_builder 2025/02/01
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遺産放棄と相続放棄は一見似ていますが、その効果や手続きには明確な違いがあります。
それぞれの特徴を理解し、適切に対応することが重要です。
この記事では、遺産放棄と相続放棄の違いについて解説します。
▼遺産放棄と相続放棄の違い
■相続人としての立場の違い
遺産放棄は、遺産分割協議で「財産を受け取らない」と意思表示する行為です。
この場合、相続人としての地位はそのまま残り、法的な相続権は失われません。
そのため、他の相続人との協議中でも意思を撤回することが可能です。
一方で相続放棄を行うと、法律上は初めから相続人でなかったものとみなされます。
■借金請求に対する対応の違い
遺産放棄では、借金の返済義務を免れることはできません。
仮に遺産分割協議書で財産を受け取らないと定めても、債権者からの借金請求は拒否できないため注意が必要です。
一方、相続放棄をすると、亡くなった人の借金を法的に引き継ぐことがなくなります。
借金の支払い義務を法的に免れることができるため、借金の免除を希望する場合は相続放棄を選択することが適切です。
■手続きの違い
遺産放棄は、家庭裁判所への申請も不要で決められた手続きがないため、遺産分割協議のなかで意思を伝えれば成立します。
一方、相続放棄は家庭裁判所への申述が必須で、戸籍謄本や関係書類も提出する必要があるでしょう。
▼まとめ
遺産放棄は財産を受け取らない意思を示すもので、相続人としての立場は変わりません。
一方、相続放棄は相続人そのものから外れる法的手続きで、家庭裁判所に申述を行う必要があるため注意しましょう。
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一人ひとりに合わせた丁寧なサポートを行っておりますので、弁護士をお探しなら、お気軽にご連絡ください。
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法律事務所大地

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