後遺障害の認定条件とは

query_builder 2025/04/08
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交通事故で後遺症が残った場合、適切な補償を受けるために後遺障害の認定を受ける必要があります。
しかし具体的には、どのような認定条件があるのでしょうか。
この記事では、後遺障害の認定条件について解説いたします。
▼後遺障害の認定条件
■後遺障害等級に該当しているか
後遺障害の認定は、自賠責法に基づく等級表に該当することが前提です。
等級は第1級から第14級まであり、等級が決まらないと慰謝料や補償金の請求はできません。
例えば、第11級には「脊柱に変形を残すもの」や「胸腹部臓器の機能障害」が該当する基準として示されています。
■後遺症としての要件を満たしているか
後遺症として認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・交通事故が原因であること
・医師によって回復が見込めないと判断された状態であること
・後遺症と事故の因果関係が認められること
・医学的に症状が証明できること
・継続的な通院があること
通院期間や通院実日数も重要な基準です。
例えば、第14級の認定を受けるには、「6か月以上の通院」や「通院実日数100日程度」が目安とされています。
▼まとめ
後遺障害の認定を受けるには、特定の条件を満たす必要があります。
継続した通院や医学的証拠が必要なため、専門の弁護士や医師のサポートを受けることが大切です。
後遺障害に関するご相談は、千葉市の『法律事務所大地』で承っております。
一人ひとりのニーズに合わせてサポートいたしますので、弁護士をお探しなら、お気軽にお問い合わせください。
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法律事務所大地

住所:千葉県千葉市中央区

中央4丁目8−7

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