2026.02.05
国際離婚の手続きを日本で行う場合の流れ
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2025/10/15
コラム
国際結婚とは、異なる国籍を持つ者同士が結婚することです。
現代において、国際結婚も増えてきた一方、離婚率も上昇しています。
今回は、国際離婚の手続きを日本で行う場合の流れについて解説しますので、参考としてお役立てください。
▼国際離婚の手続きを日本で行う場合の流れ
?当事者で話し合いを実施する
日本で離婚問題を解決するには、まず当事者同士での話し合いが必要です。
基本的には、日本の離婚手順に沿って対応を進めますが、話し合いでの合意形成が難しい場合には、調停や裁判を行う必要があるでしょう。
?財産分与や親権の取り決め
離婚が決まったあとは、財産分与や親権の取り決めをしていきます。
この時点までで離婚や財産分与・親権の合意形成が取れない場合、裁判や調停を行うのが一般的です。
?裁判・調停を行う
裁判の形式に応じて、民生委員や調停員を介して話し合いを進めていきます。
協議離婚や離婚調停で決着しない場合、裁判の判決をもとに離婚が決定されるでしょう。
?離婚届の提出
離婚が決まった後は、居住する自治体へ離婚届を提出します。
この際、本人確認書類として住民票や在留カードの提示が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
?本国で手続きを行う
日本で離婚を成立させたら、本国で離婚を認めてもらうための手続きを行います。
国によって方法は異なるため、それぞれ確認しておきましょう。
▼まとめ
国際離婚の場合、基本的には日本の離婚手順に沿って対応が進められます。
離婚に必要な書類や手続きがあるため、法律に則った対応が重要です。
国際離婚についての相談は『法律事務所大地』までご連絡ください。
千葉市エリアを中心に、法的問題を多く含む離婚にも対応し、最適な解決策を提案します。
現代において、国際結婚も増えてきた一方、離婚率も上昇しています。
今回は、国際離婚の手続きを日本で行う場合の流れについて解説しますので、参考としてお役立てください。
▼国際離婚の手続きを日本で行う場合の流れ
?当事者で話し合いを実施する
日本で離婚問題を解決するには、まず当事者同士での話し合いが必要です。
基本的には、日本の離婚手順に沿って対応を進めますが、話し合いでの合意形成が難しい場合には、調停や裁判を行う必要があるでしょう。
?財産分与や親権の取り決め
離婚が決まったあとは、財産分与や親権の取り決めをしていきます。
この時点までで離婚や財産分与・親権の合意形成が取れない場合、裁判や調停を行うのが一般的です。
?裁判・調停を行う
裁判の形式に応じて、民生委員や調停員を介して話し合いを進めていきます。
協議離婚や離婚調停で決着しない場合、裁判の判決をもとに離婚が決定されるでしょう。
?離婚届の提出
離婚が決まった後は、居住する自治体へ離婚届を提出します。
この際、本人確認書類として住民票や在留カードの提示が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
?本国で手続きを行う
日本で離婚を成立させたら、本国で離婚を認めてもらうための手続きを行います。
国によって方法は異なるため、それぞれ確認しておきましょう。
▼まとめ
国際離婚の場合、基本的には日本の離婚手順に沿って対応が進められます。
離婚に必要な書類や手続きがあるため、法律に則った対応が重要です。
国際離婚についての相談は『法律事務所大地』までご連絡ください。
千葉市エリアを中心に、法的問題を多く含む離婚にも対応し、最適な解決策を提案します。
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法律事務所大地
住所:千葉県千葉市中央区
中央4丁目8−7
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