債務整理の種類について

query_builder 2025/11/15
コラム
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借金の負担を減らしたり免除したりする制度を、債務整理といいます。
「なんとなく知っている」という方も少なくありませんが、具体的にどのような種類があるのでしょうか。
今回は、債務整理の種類について詳しく解説します。
▼債務整理の種類
■任意整理
任意整理とは、債権者と直接交渉して借金の減額を依頼する手続きのことです。
減額幅は大きくないものの、利息をカットできるため負担を大きく減らせます。
利息をカットしたぶんの借金返済となり、差し押さえによるデメリットを回避できる点が特徴です。
■個人再生
原則3年以内に借金を完済できるよう、裁判所へ申し立てを行う手続きのことです。
大幅な減額が実現する可能性もあるため、負担を大きく減らせます。
任意整理と同様に借金返済を行うため、家や車を手放したくない方に向いている方法です。
■自己破産
裁判所に申し立てを行い、許可されれば借金自体を免除してくれる手続きのことです。
借金が免除されるため、任意整理・個人再生と異なり返済の義務はなくなります。
しかし、家や車など財産にあたる物については手放すことが原則です。
▼まとめ
債務整理の種類は、大きく分けて3つに分類されます。
借金を減額する任意整理・個人再生に対し、自己破産は借金自体が免除されるものの、家や車を手放す必要があるでしょう。
状況に応じて選択する必要があるため、まずは弁護士に相談するとスムーズです。
千葉市で債務整理に関する疑問や不安は『法律事務所大地』まで、お気軽にご相談ください。
特定の分野に収まらない幅広い知識で、依頼者様に寄り添いサポートいたします。
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法律事務所大地

住所:千葉県千葉市中央区

中央4丁目8−7

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