財産分与の種類について

query_builder 2025/12/01
コラム
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離婚の際に、夫婦共同で持つ財産を折半する制度を財産分与と呼びます。
財産分与は主に3つの方法に分類され、状況によって比率や金額が異なる場合も少なくありません。
今回の記事では、財産分与の種類について詳しく解説します。
▼財産分与の種類
■清算的財産分与
夫婦共同で得た財産を、離婚時に公平に分けることを清算的財産分与といいます。
一般的な財産分与にあたる方法であり、夫婦に収入差があっても公平に分配することが決まりです。
■扶養的財産分与
離婚後、生活の困窮が想定される配偶者に対して、生活費を補填することを扶養的財産分与といいます。
清算的財産分与とは異なり、一定の条件を満たさなければ認められません。
扶養的財産分与として認められるケースは、長年専業主婦をしていたり病気で働けなかったりする場合などに適応されます。
■慰謝料的財産分与
配偶者から精神的苦痛を受けていた場合、一般的な財産分与とは別に慰謝料的財産分与が行われるケースもあります。
これは精神的苦痛に対する慰謝料として位置付けられており、慰謝料と財産分与をまとめて請求する場合も少なくありません。
慰謝料として財産分与を行う場合、自動的に支払い義務が生じるため、スムーズに手続きを進められる可能性もあります。
▼まとめ
財産分与は、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つに分類されます。
一般的な財産分与は清算的財産分与にあたりますが、それぞれ状況に応じたものとなることが重要です。
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