2026.01.03
財産分与の対象について
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2026/01/03
コラム
離婚すると財産分与を行いますが、全ての財産が対象になるわけではありません。
基本的に、夫婦になってから築いた共有財産が、財産分与の対象になります。
しかし、どこからが財産分与の対象になるのか、気になる方も多いでしょう。
今回は、財産分与の種類について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
▼財産分与の種類について
■不動産関係
婚姻中に購入した家や土地などの不動産は、財産分与の対象になります。
注意したいのは、購入した家にローンが残っている場合です。
ローンが残っている場合、金額に応じて分与できるかが変わるため注意しましょう。
■金融資産関係
婚姻中に得た給与や預貯金・株などの金融資産も、財産分与の対象です。
名義に関係なく、離婚時は財産分与を行う必要があるため注意しましょう。
ただし、独身時代に形成した預貯金や金融資産は対象外です。
■退職金や年金
財産分与の対象として、退職金や年金も含まれます。
これから退職金を受ける場合は、会社規模や財政状況に応じて判断することが必要です。
年金については、厚生年金加入の方のみ夫婦で分割します。
▼まとめ
財産分与は、婚姻中に形成した不動産や金融資産が対象です。
独身時代に形成した資産分を除いた資産が分与されるため、離婚時に計算する場合は注意しましょう。
離婚問題による財産分与の問題にお困りでしたら、千葉市で法的課題を解決している『法律事務所大地』にお任せください。
知識と経験を持つ弁護士により、お客様の事情に合わせた丁寧なサポートを行います。
基本的に、夫婦になってから築いた共有財産が、財産分与の対象になります。
しかし、どこからが財産分与の対象になるのか、気になる方も多いでしょう。
今回は、財産分与の種類について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
▼財産分与の種類について
■不動産関係
婚姻中に購入した家や土地などの不動産は、財産分与の対象になります。
注意したいのは、購入した家にローンが残っている場合です。
ローンが残っている場合、金額に応じて分与できるかが変わるため注意しましょう。
■金融資産関係
婚姻中に得た給与や預貯金・株などの金融資産も、財産分与の対象です。
名義に関係なく、離婚時は財産分与を行う必要があるため注意しましょう。
ただし、独身時代に形成した預貯金や金融資産は対象外です。
■退職金や年金
財産分与の対象として、退職金や年金も含まれます。
これから退職金を受ける場合は、会社規模や財政状況に応じて判断することが必要です。
年金については、厚生年金加入の方のみ夫婦で分割します。
▼まとめ
財産分与は、婚姻中に形成した不動産や金融資産が対象です。
独身時代に形成した資産分を除いた資産が分与されるため、離婚時に計算する場合は注意しましょう。
離婚問題による財産分与の問題にお困りでしたら、千葉市で法的課題を解決している『法律事務所大地』にお任せください。
知識と経験を持つ弁護士により、お客様の事情に合わせた丁寧なサポートを行います。
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法律事務所大地
住所:千葉県千葉市中央区
中央4丁目8−7
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