2026.09.03
遺言書を作成した方ほうが良い人は?
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2024/12/23
コラム
「遺言書を作成するべきだろうか」と、迷う方もいらっしゃるでしょう。
どのような人が作成した方が良いのか、あらかじめ知っておくことは大切です。
そこでこの記事では、遺言書を作成した方が良い人について紹介します。
▼遺言書を作成した方ほうが良い人
■不動産を持っている人
不動産を所有している人は、遺言書を作成した方が良いでしょう。
分割方法や評価方法が幅広く、相続時に揉めやすいためです。
事前に分割方法を指定しておくことで、相続トラブルのリスクが下がります。
■家族が多い人
家族が多く、相続人が複数いる場合は、遺言書を作成した方が良いでしょう。
遺言書がない場合、遺産分割協議を行いますが、すべての相続人の意見を一致させなければなりません。
相続人が多いと話し合いが難しくなるため、遺言書を作成しておくことでトラブルの回避につながります。
遺言書を作成しておくことで、手続きもスムーズに進められるでしょう。
■相続人以外に遺産を譲りたい人
孫や恩人など、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合は、遺言書の作成が必要です。
誰に相続させるかを記載しておき、自分の意思を明確にしておきましょう。
▼まとめ
遺言書を作成した方が良い人は、以下の通りです。
・不動産を持っている人
・家族が多い人
・相続人以外に遺産を譲りたい人
相続が複雑化すると揉めやすいため、遺言書を作成しておくことでトラブルを防げます。
『法律事務所大地』は、豊富な実績と知識を持った弁護士が法的支援を行っている法律事務所です。
千葉市で法的手続きをお考えの方は、当事務所にご連絡ください。
どのような人が作成した方が良いのか、あらかじめ知っておくことは大切です。
そこでこの記事では、遺言書を作成した方が良い人について紹介します。
▼遺言書を作成した方ほうが良い人
■不動産を持っている人
不動産を所有している人は、遺言書を作成した方が良いでしょう。
分割方法や評価方法が幅広く、相続時に揉めやすいためです。
事前に分割方法を指定しておくことで、相続トラブルのリスクが下がります。
■家族が多い人
家族が多く、相続人が複数いる場合は、遺言書を作成した方が良いでしょう。
遺言書がない場合、遺産分割協議を行いますが、すべての相続人の意見を一致させなければなりません。
相続人が多いと話し合いが難しくなるため、遺言書を作成しておくことでトラブルの回避につながります。
遺言書を作成しておくことで、手続きもスムーズに進められるでしょう。
■相続人以外に遺産を譲りたい人
孫や恩人など、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合は、遺言書の作成が必要です。
誰に相続させるかを記載しておき、自分の意思を明確にしておきましょう。
▼まとめ
遺言書を作成した方が良い人は、以下の通りです。
・不動産を持っている人
・家族が多い人
・相続人以外に遺産を譲りたい人
相続が複雑化すると揉めやすいため、遺言書を作成しておくことでトラブルを防げます。
『法律事務所大地』は、豊富な実績と知識を持った弁護士が法的支援を行っている法律事務所です。
千葉市で法的手続きをお考えの方は、当事務所にご連絡ください。
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法律事務所大地
住所:千葉県千葉市中央区
中央4丁目8−7
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