遺言書を撤回する方法は?

query_builder 2024/12/28
コラム
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「遺言書の内容を見直したい」と、お考えの方も多いのではないでしょうか。
ライフステージの変化にともない、遺言書の内容に修正が生じることはめずらしくありません。
この記事では、遺言書を撤回する方法を紹介いたします。
▼遺言書を撤回する方法
■「遺言を撤回する」と明記した新しい遺言書を作成する
遺言書を撤回する場合、以前の遺言を撤回する旨を記載した遺言書を作成する方法があります。
先に作成した遺言書が公的に認められた公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で撤回することが可能です。
■新しい内容の遺言書を作成する
新しい遺言書を作成する際、以前の遺言書と内容が矛盾する場合は、古い遺言書の効力が失われます。
例えば遺言書に「長男に預金を相続させる」とあった場合でも、新しい遺言書に「次男に預金を相続させる」と記せば無効になるでしょう。
■遺言書を物理的に破棄する
秘密証書遺言や自筆証書遺言の場合、遺言書を破棄すれば撤回とみなされます。
即座に効力を失わせることもできますが、後々の証拠が残らない点に注意しましょう。
また公正証書遺言の場合、この方法は通用しないため、新たな遺言を作成するか正式な手続きで撤回の申述が必要です。。
▼まとめ
遺言書を撤回するには、新しい遺言書を作成する・物理的に破棄するなど、いくつかの方法があります。
ライフステージに応じた遺言の見直しが必要な場合は、専門的な知識を持つ弁護士に相談するとよいでしょう。
遺言の撤回を検討している場合は、千葉市の『法律事務所大地』までご相談ください。
豊富な経験を持つ弁護士が最適な提案を行い、解決までサポートいたします。
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法律事務所大地

住所:千葉県千葉市中央区

中央4丁目8−7

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