遺言書で指定できる内容は?

query_builder 2025/01/01
コラム
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遺言書は、自身の意思を明確に示し、相続に関するトラブルを防ぐための重要な手段です。
適切な内容を記載することで、遺族への負担を軽減し、スムーズな遺産分割を実現できるでしょう。
この記事では、遺言書で指定できる内容について紹介していきます。
▼遺言書で指定できる内容
■遺言執行者の指定
遺言書に記載された内容を実行するための手続きを行うのが、遺言執行者です。
財産目録の作成や、不動産の名義変更・預貯金の解約などが主な業務です。
遺言執行者を指定することで、相続人が財産処分を勝手に行うことを防げます。
遺言内容によっては必須ではないので、指定が必要かどうかは、専門家に相談して判断することが重要です。
■相続分の割合
遺言書では、各相続人の取り分を法定相続分に縛られず、自由に指定することが可能です。
法定相続分を超える取り分を指定することもでき、その場合は遺言書の内容が優先されます。
■相続人の廃除
遺言書では特定の相続人を廃除し、相続権を失わせることもできます。
やむを得ない事情がある場合に、利用される手続きです。
廃除を行うためには遺言執行者を選任し、適切な手続きを進める必要があります。
▼まとめ
遺言書では、遺言執行者の指定・相続分の割合・相続人の廃除など、さまざまな内容を指定できます。
自身の意思を確実に反映させるためには、遺言書の作成・管理を信頼できる専門家とともに進めることが大切です。
遺言書に関することは、千葉市の『法律事務所大地』までご連絡ください。
豊富な知識を持つ弁護士が一人ひとりに寄り添い、最適なサポートを提供いたします。
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